ブラック企業の「求人あるある」10選を紹介しちゃうよ

ブラック企業

ブラック企業にありがちな「求人あるある」を教えて欲しい。

ブラック企業に入社してしまうと、心身ともに疲弊してしまうので避けなければいけません。

しかし求人票は「表向きの良いこと」しか書かれていないので、鵜呑みにすると騙されてしまう可能性があります。

求人票に書かれたあまりにも過剰なセールス文句は、ブラック企業に「あるある」の誘い文句かもしれませんので、注意が必要です。

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ブラック企業の求人あるある10選

ブラック企業の求人でよく見る「あるある」を10個ご紹介します。

実際求人に同じような記載があっても「ブラック企業確定!」というわけではないですが、応募する際には下調べをしっかりする必要がありそうです。

①採用人数が多すぎ

「積極採用中!至急10名募集中!!」

明らかに人手不足が感じられる「あるある求人」です。

ブラック企業は入社しても長続きせず、「3年後離職率」が非常に高い傾向があります。

そのため、辞められてもいいように大量の求人をかける会社があります。

3年後離職率とは「入社して3年以内に辞めている人の割合」です。

厚生労働省によると、高卒で4割、大卒で3割の人が3年以内に会社を辞めているというデータがあります。

就職四季報には企業の3年後離職率が掲載されており、企業に応募する際には必ず確認をしておきたい数字です。

一般的に3年後離職率が3割を超えると、ブラック企業を疑ってよいでしょう。

②年間休日が怪しい

年間休日の計算が怪しい求人も、ブラック企業あるあるです。

隔週の週休二日制なら年間休日はせいぜい78日くらいですが、なぜか求人票には「105日」と書いてある。

105日なら「完全週休二日制」の計算ですね。

そもそも求人票に「嘘」を書いても違法にはなりません。

厚生労働省も、求人票の齟齬(そご)について以下のように述べています。

質問

求人誌を見て就職しましたが、求人誌に書いてあった給料や勤務時間などの条件と実際の条件が違っていました。これは労働基準法違反ではないのですか。

回答

労働基準法第15条には、労働条件の明示が定められていますが、この条文で言う労働条件の明示とは労働者個々人に対して書面で明示される労働条件のことです。つまり、求人誌やハローワークに掲載されている求人票はあくまでも募集の際に提示する労働条件の目安であり、労働基準法第15条で定める労働条件の明示には該当しません。
なお、ハローワークに掲載されている求人票の条件と実際の条件が異なる場合は、まずはハローワークにご相談ください。

(引用元:厚生労働省)

要するに求人はただの「目安」で、労働契約とは関係がないから違法じゃないよって書いてます。

本来あってはならないことですが、企業は人を集めるために「事実とは違う内容」を求人に盛り込むことがよくあります。

裏には「求人に対する募集が少ない」「すぐに入社して欲しい」「求人を目立たせたい」など様々な思惑が見え隠れしますが、そもそも求人票に事実と違う内容を「意図的に」記載する行為は、ブラック企業そのものです。

③「アットホームな職場です」

実際にアットホームかどうかは別問題として、企業にアピールポイントがなくて困った挙句に「アットホームな職場です」と書くことが多いです。

僕のいた会社(超ブラック企業)でも何人か社員を集めて「求人用の写真」を撮影しましたが、全員作り笑顔でフレンドリーを装いました。

案の定、求人票には「アットホームで働きやすい職場です!」って書いてましたね。

④「若手が活躍しています」

こちらの文言も求人でよく見かけますね。

「若手が活躍している」=「早い段階で離職している」と考えることもできます。

IT関連やベンチャーなど、確かに若手中心の会社も存在するので微妙ですが、「なぜ若手中心なのか?」は確認する必要があります。

特に営業職の場合は40代でも活躍している人が多い業種なので、「若手中心」という言葉には注意をする必要がありそうです。

就職四季報で「3年後離職率」や「平均勤続年数」を事前に確認をできます。

もし掲載されていない企業であれば転職エージェント経由で確認をするか、面接で直接確認するようにしましょう。

⑤いつ見ても採用している

転職サイトやハローワークの求人を見ていると、いつも採用をしている企業があります。

これもブラック企業を見極めるための「あるある」かもしれません。

実際中小の零細企業では募集をかけても人はなかなか集まりませんので、この現象は起こり得ます。

しかし「高収入」「未経験可」「就職祝い金給付」など、いかにも人が集まりそうなのに、いつまでも求人を出している企業は、ブラック企業かもしれません。

この場合、採用してもすぐに辞めているか、求人内容と労働契約に違いがある場合かのどちらかでしょう。

⑥募集職種が横文字で意味不明

求人票に横文字で「かっこいい職種名」が書いてあると、思わず注目してしまいます。

  • コンサルティング営業
  • ハウスメンテナンスアドバイザー
  • ドリーム・ナビゲーター など

「お~!すげ~!!」ってなりますが、よく考えてみると何の仕事かさっぱりわかりません。コンサル営業は何となくわかるかもしれません。

これらは実際に求人サイトで掲載されている職種です。

中でも「ドリーム・ナビゲーター」は「学習で悩む子供のよきアドバイザー」と説明が書いてあります。

説明を聞いてもよくわからないですよね?

実はこの仕事、「子供向け教材の訪問販売営業」です。だったらそう書けばいいのに…

恐らく「訪問販売」と書くと求人が集まらない恐れがあるので、「ドリーム・ナビゲーター(夢の航海士)」という意味不明な横文字を当て込んだものと思われます。

⑦年収高すぎ

「先輩たちは毎月100万円以上稼いでます!」

求人で見かける「あるある」ですね。たいていイケイケの茶髪兄ちゃんがガッツポーズしている写真が載ってます。

自由な社風と高額の報酬を提示してくる会社は、もしかするとブラック企業かもしれません。

全員が100万円を稼いでいるわけではなく、営業成績トップの人の収入を載せているだけの可能性もあります。

「入社してみたらえげつないノルマを課せられた」ということにもなり兼ねないので、現実とはかけ離れた高収入の求人には注意が必要です。

⑧みなし残業含む

求人には必ず「給与」が書かれていますが、明細は確認する必要があります。

例えば「月収20万円」と書かれていても、すでに残業代(みなし残業)が含まれている可能性があります。

みなし残業は、あらかじめ月の残業代を見越して給与に含めてあるので、追加で残業代が支払われることはありません。(=月収は最大で20万円ということ)

使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない

(引用元:労働基準法第37条1項)

労働基準法には、上記のように「残業もしくは休日出勤をした場合、通常の1.25~1.5倍の給料を払いなさい」って書いてあります。

この範囲内であれば問題ないですが、みなし残業代を越える残業が発生してる場合にはブラック企業を通り越して「違法状態」と言えます。

⑨基本給が低すぎる

⑧の項目と重複する内容ですが、基本給が低すぎる会社も「ブラック企業あるある」です。

求人票の年収欄は皆さん最初に注目するでしょうが、その中身にも気を付けないといけません。

年収は「基本給+ボーナス+各種手当」です。

例えば求人に「年収400万円」と書いてあったとします。

しかし基本給が18万円だった場合、18万円×12ヶ月=216万円となり、残りの184万円は「ボーナスと諸手当」で支払われることになります。

特にボーナスは「企業の業績」によって左右されるため、万が一「ボーナスが0円」になる可能性だってあります。

そうなると年によっては180万近く年収に差ができることになってしまい、一気に生活が苦しくなってしまいます。

ボーナスでごまかそうとするのもブラック企業のやり口なので、しっかりと事前確認をしましょう。

⑩入社祝い金○○万!

就職したら祝い金をくれるなんて、良い会社だ!と片手間に喜ぶことはできないかもしれません。

本来、求人をかけて普通に人が集まるなら、わざわざ「祝い金」なんかで釣る必要はないはずです。

それなのに「就職したら祝い金○○万出ます!」と求人している会社は、もしかするとブラック企業で人が集まらない(すぐに辞める)会社かもしれません。

とはいえ、優良ホワイト企業の工場への派遣業務の場合祝い金を用意しているケースも多く、一概にブラック企業とは言えません。

必ず事前に就職四季報や、企業の「裏情報」を知り尽くしている転職エージェントを利用して、ブラック企業かどうかの見極めを怠らないようにしましょう。

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