残業を強制することは違法じゃないの?

ブラック企業

会社の上司から残業を強要されて困っている。

仕事だからしょうがないかもしれないけど、残業の強制は違法じゃないの?

毎日遅い時間まで残業を強いられて疲弊しているという悩みを抱えている人も多いと思います。

ところで「残業の強制」は法律的に問題はないのでしょうか?

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残業の強制は違法?

企業が従業員に残業を命じる場合、下記の要件を満たす必要があります。

  • 労使協定を結んだ上、官公庁に届出をする
  • 労働契約(就業規則)に記載がある

労使協定を結んだ上で官公庁に届け出る必要がある

労働基準法第36条には、次のような記載があります。

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。(出典:労働基準法第36条)

文章が長く言い回しが難しいので要約すると、

法定の労働時間」を越えて残業をさせる場合、労働組合と協定を結んで、ちゃんと届出をしないといけません。

と決められています。

なお、この労働基準法第36条を根拠とした協定を「36協定」と呼んでいます。(聞いたことがある方が多いかも)

この内容に従わずに労働者に残業を強制した場合は「違法」と判断できます。

ちなみに「法定の労働時間」は、1日8時間・週40時間までと決められています(労働基準法第32条)。

労働契約として提示されている

企業が労働者に法定の労働時間を超える時間外労働を命じる場合、就業規則などでその旨を明示する必要があります。

下のような内容で記載されることが多いですね。

(時間外労働命令)
第〇条 業務の都合により所定の時間外に労働を命じることがある。

そもそも就業規則は

  • 労働条件を明らかにする(労働基準法第15条)
  • 作成して届け出る(同89条)
  • 職場の見えやすいところに掲示し従業員に周知させる(同106条)

必要があります。

これを怠っている場合には労働基準法に違反していることになり、「違法」となります。

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。(引用元:労働基準法第15条)

常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。(引用元:労働基準法第89条)

使用者は、(中略)常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。(引用元:労働基準法第106条)

残業の強制は「パワハラ」の側面もある

「36協定」を守っていない違反があったり、法律に定められている上限の残業時間を越えている場合は直ちに「違法である」と言えます。

残業時間が法定の上限内に抑えられていたとしても、企業側から労働者に残業を強要することがあった場合、違法性はなくとも「パワーハラスメント(パワハラ)」という問題が発生します。

パワハラは厚生労働省によると「同じ職場で働く者に対して職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義されています。

上司が圧力的に残業を強要したり、時間外業務をしない社員に対して不当な扱いをすれば、それは間違いなく「パワハラ」です。

パワハラは即座に違法であるとは認定できませんが、従業員が原告となって企業を相手取り「民事裁判」を起こす例があります。

強要の方法によっては「強要罪」が適用され、さらに「殴る」「蹴る」などの暴力行為があった場合には「暴行罪・傷害罪」が適用され、違法行為が成立します。。

残業の強制は拒否できる?

労働契約や就業規則で時間外労働について従業員に周知されている場合、企業は法律の範囲内で残業を命じることができます。

社員は「正当な理由」があれば、命じられた残業を拒否することが可能です。

正当な理由を提示しているにも関わらず残業を強制してくる場合には、強要と言えるでしょう。

反対に正当な理由もないのに残業を断っても、それは強要とは言えないでしょう。

残業を強制されたときの対処法

労働基準監督署に相談する

法定の上限を上回る残業や、正当な理由があるにも関わらず残業を強制された場合は、所轄の「労働基準監督署」に相談しましょう。

全国の労働基準監督署の所在地|厚生労働省

ただし私の経験上、監督署には強制力はなく、企業に「是正勧告」をする程度で終わるのであまり効果がありませんでした。

退職・転職をする

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