仕事のストレスで、体がもうボロボロ。
仮病を使って仕事を休むのは、ダメなことなの?
嘘を言って休むのは、まわりの迷惑にもなるし、うしろめたい…。
今日のお話は、「仮病」です。
結論から言うと、仮病で仕事を休んでもいいんです!
今日はその「正当性」について語ります。
▶この記事でお話すること
- 仮病で仕事を休んでもいいワケ
- 仮病で休むときの理由や言い訳
- 仮病で仕事を休むとクビになる?
仮病で仕事を休むのは正しい
冒頭でも言いましたが、仮病で会社を休むのは「正義」です。
その理由は以下の通り。
- ストレスの限界
- 生産性が悪い
- 「正直な理由」は言いにくい
- 休む権利がある
会社を休むのに仮病を使うのは「罪悪感」を感じるかも知れませんが、ある程度の所まで追い込まれているようであれば、無理して出勤する方がマイナスです。
上記の理由について、詳しく書きます。
ストレスの限界
「仮病を使ってでも仕事を休みたい」ということは、相当のストレスが溜まっている状態だと思います。
ストレスの理由は「オーバーワーク」や「人間関係」だったりします。
それだけストレスが溜まっているのであれば、体を壊す前に休息するべきです。長引けば、余計に会社を休まなくては行けなくなります。
僕は無理して倒れ、一か月間休職しました。
生産性が悪い
「会社を休みたい」と思いながらやる仕事は、「生産性が悪い」です。
感覚でいうと、絶好調時の5割~6割くらい。
「5割だけの仕事量でも、行った方がマシ」という議論もあるでしょうが、どうせ次の日も5割とかの生産性になるので、「仮病でもしっかり休んで次の日10割生産する」という考え方が正解。
正直な理由は言いにくい(ていうか言えない)
仕事を休むときに「会社のストレスが溜まってて」とか「○○さん(上司)が嫌で」など、正直な理由は言いにくいものです。
それでも心身が限界を迎えそうなら、仮病を使って休むのは正しい方法です。
労働者は休む権利がある
厚生労働省は、次のように言っています。
①年次有給休暇の利用目的によって、その取得を制限することはできません。
②労働者から年次有給休暇の請求があった場合には、原則としてこれを拒めません。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合には、これを他の時期に変更することができます。
③年次有給休暇の買い上げの予約をし、これに基づいて休暇の日数を減じたり、請求された日数を与えないことは法違反となるのでできません。
④使用者は、労働者が年次有給休暇を取得したことによって、労働者に対し賃金の減額その他の不利益な取り扱いをしないようにしなければなりません。(労基法附則136)
要約すると、有給休暇は
- 制限できない
- 拒めない
- 与えなければならない
- 休んだからといって、不当な扱いをしてはいけない
と、国は言ってくれてます。
理由は何であれ、労働者は与えられた範囲内で自由に休むことができます。
そもそも仕事を休む理由など伝える必要もないのですが、会社側が「休んではいけない」という空気感を出しているために、わざわざ「仮病」という「必要のない嘘」を使わざるを得ない状態です。
残念ながら現在、日本のほとんどの企業が、有給休暇を取れない・好きな時に休めないという状態です。一時に比べるとマシにはなりましたが、世界レベルで言うとまだまだ「後進国」です。
仕事を休ませてくれない会社は、間違いなく「ブラック企業」です。
早めに転職サイトに登録をして、在職中にいい会社を見つけましょう。
仮病で仕事がクビになる可能性は?
仮病を使って仕事を休む際に心配なのが「バレたらクビになるのではないか?」という問題です。
前提として、労働者は所定の労働日に労務を提供する義務が「労働契約」によって交わされています。
仮病は本来出勤すべき日に欠勤をする「債務不履行」ですから、問題にはなるかも知れません。
一回くらいの仮病なら「注意」で済むかもしれませんが、複数回続くと「クビ」という選択肢が出てくるかもしれません。
しかしこれは、あくまで「欠勤」した場合の話。
「有給休暇」であれば、労働者に与えられた「権利」であり、年休自由利用の原則から原則として会社が休みの理由を問うことはできません。社員が有給休暇を申請した場合は、会社は理由に関係なく認めるべきことになります。
有給休暇なら、わざわざ理由を伝える必要がないので、仮病を使う必要すらありません。
とはいえ日本はまだまだ「有給休暇は悪」という考えですから、「仮病を使って有給休暇を取得する」というのが現実かもしれません。
下は、最高裁が「年休自由利用」について示した判例です。
この判例により、有給取得の際には原則として「休む理由」が問われなくなりました。
年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である(出典:最高裁判例「林野庁白石営林署事件」昭和48年3月2日)
仮病で仕事を休むときの理由
仮病を使うときは、以下のポイントに注意して「言い訳」を考えましょう。
- 業務に支障がある
- (病気を)うつす可能性がある
業務に支障がある
「業務に支障がある」というのは、仕事を休む際に有効な言い訳になります。
この類に使える仮病には、次のようなものがあります。
- 高熱
- 嘔吐・下痢
- ギックリ腰
「ただの風邪」では、休む理由としてはちょっとインパクト弱めです。
なお、ギックリ腰の場合「しばらく腰が痛いフリ」をしないと不自然になります。
(病気を)うつす可能性がある
「病気をばらまいて周りに迷惑をかけてはいけない」というのも、仕事を休む上で正当な理由です。
このパターンで使える言い訳がコチラ。
- 高熱
- 胃腸炎
「インフルエンザ」は、1週間ほどの長期休暇がほぼ確定するので、「1日だけ休みたい」というのには不向きです。
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